最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2314 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意第一、二点は証拠の取捨を争ひ事実誤認を主張するもので
あり、弁護人田坂駿の上告趣意は、上告の的確な理由は発見し得ないが事実誤認の
疑があるというのであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
昭和三〇年一一月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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